ASKさんから『家族のためのギャンブル問題完全対応マニュアル』が発行されております。
経験に基づく具体的な対応が綴られているのでご家族の方々には参考になる書籍だと思います。
なお内容に関しては司法書士の立場から二点述べておきたいことがございます。
まず破産管財事件の予納金(裁判所に納めるお金)の額は裁判所や案件によってさまざまであり、書かれているとおりではありません。
次に破産や個人再生につき司法書士は書類作成しかできないとあります。
これは確かにそのとおりなのですが、申立は弁護士も書類を作成して裁判所に提出するものであり、書類作成の業務自体に基本的な差異はありません。
私の経験上でもギャンブル依存症の依頼者の場合は任意整理で解決できるケースの方が少ないため、実際には破産や個人再生の書類作成として業務を行うことの方が多いです。

